昇給とは、同一級内において、上位の給料月額を受けることです。普通昇給及び特別昇給の2種類があります。
普通昇給(定期昇給)
通常、欠勤した日数が5日を超えたり、処分を受けるなどの延伸事由に該当しない場合は、12ヶ月で昇給します。
また、昇格・昇給が同時の場合は、昇格を先行させ、昇格後の級で昇給します。
昇給月は、1月となっています。
特別昇給
(1) 他の職員との均衡上必要であるとき
(2) 勤務成績が特に良好であるとき
(3) 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害がある状態となった場合などに特別昇給できると、条例・規則で定められています。
55歳昇給抑制
職員が55歳に達した日の属する年度の翌年度以降は昇給しません。
ただし、勤務成績が特に良姜な場合は昇給があります。
昇給延伸
欠勤や私療休暇・休職などを理由に、昇給が延伸される場合があります。
復職者調整
休職または、病気休暇・介護休暇などで引き続き勤務しないことにより、昇給が伸びていた職員が復職したときは、換算表により得た期間を引き続き勤務したものとみなし、賃金月額の調整を行います。
休職期間等調整換算表
| 理由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
|---|---|
| 公務上又は、通勤上の負傷・疾病 | 3/3以下 |
| 医師の指定で公務上、通勤上の災害と認めたとき | |
| 水難・火災その他災害で生死が不明又は、所在が 不明の時 | 1/3以下 |
| 結核性疾患、精神障害、心身の故障 | 1/4以下(ただし、結核性疾患にあって は1/3以下とすることができる。) |
| 刑事事件に関し起訴された場合 | 0 |