年次有給休暇及び忌引休暇

年次有給休暇

6か月を超えて任用される見込みの職員に対して、任用開始日に所定勤務日数等に応じて規則に定める日数が付与されます。

1週間の所定勤務日数5日以上4日3日2日1日
1年間の所定勤務日数217日 以上169日 以上 216日 以下121日 以上 168日 以下73日以上120日以下48日以上72日以下
継続勤務期間の始期6年前の年度の10月31日以前20日15日11日7日3日
6年前の年度の11月1日から5年前の年度の10月31日まで18日13日10日6日3日
5年前の年度の11月1日から4年前の年度の10月31日まで16日12日9日6日3日
4年前の年度の11月1日から3年前の年度の10月31日まで14日10日8日5日2日
3年前の年度の11月1日から2年前の年度の10月31日まで12日9日6日4日2日
2年前の年度の11月1日から1年前の年度の10月31日まで11日8日6日4日2日
前年度の11月1日から当該年度の10月31日まで10日7日5日3日1日
当該年度の11月1日から同月30日まで4日3日2日1日0日
当該年度の12月1日から同月31日まで3日2日1日0日0日
当該年度の1月1日から同月31日まで2日1日1日0日0日
当該年度の2月1日以後1日0日0日0日0日

備考 

  1. 1週間の所定勤務時間が29時間以上の者については、1週間の所定勤務日数にかかわらず、この表の「5日以上」の項を適用する。
  2. この表において「継続勤務期間」とは、この表の適用を受ける日まで継続して会計年度任用職員(これに相当するものとして任命権者が認めるものを含む。)として勤務した期間をいう。
  3. 1日も空けずに再度会計年度任用職員として任用された場合、年休の繰り越しを行います。なお、翌年度への繰越しの対象となるのは、当該年度に付与された年休のうち、未使用の日数。

忌引休暇

親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日