初任給のしくみ

職員となって最初に支払われる賃金が初任給です。
学歴・経験年数・年齢などの条件により、「初任給基準」に基づき初任給の級・号給が決定されます。

行政職の初任給基準

行政職で採用された者で学校を卒業して、直ちに採用された場合は、次の初任給基準表により初任給が決定されます。

初任給基準表

職種学歴免許初任給
事務職員大学卒1級 25号給
技術職員短大卒1級 15号給
高校卒1級 5号給
保健師 助産師大学卒1級 25号給
短大3卒1級 19号給
看護師大学卒1級 21号給
短大3卒1級 19号給
準看護師養成所卒1級 1号給
理学療法士大学卒1級 21号給
作業療法士
言語聴覚士短大3卒1級 19号給
診療放射線技師
薬剤師大学6卒1級 33号給
大学卒1級 25号給
栄養士大学卒1級 23号給
短大卒1級 15号給
社会福祉士大学卒1級 25号給
短大3卒1級 19号給
短大卒1級 15号給
幼稚園助教諭大学卒(幼稚園教諭1種免許)1級 25号給
短大卒(幼稚園教諭2種免許)1級 15号給
保育教諭大学卒(幼稚園教諭1種免許及び保育士資格)1級 25号給
短大卒(幼稚園教諭二種免許及び保育士資格)1級 15号給
保育士大学卒1級 25号給
短大卒又は保育士養成所卒1級 15号給
試験合格1級 5号給
調理員調理師免許1級 1号給
介護員1級 1号給
運転員自動車運転免許1級 9号給
工夫自動車運転免許1級 1号給
作業員自動車運転免許
用務員自動車運転免許1級 29号給

技能労務職の初任給基準

現業職員については、次の年齢別初任給基準が定められており、採用された年度の前年度の3月31日現在における年齢により初任給が決定されます。

技能労務職年齢別初任給基準表

年齢号給
16歳1級 1号給
17歳1級 1号給
18歳1級 5号給
19歳1級 9号給
20歳1級 13号給
21歳1級 17号給
22歳1級 21号給
23歳1級 25号給
24歳1級 29号給
25歳
26歳1級 33号給
27歳
28歳1級 37号給
29歳
30歳1級 41号給
31歳
32歳1級 45号給
33歳
34歳1級 49号給
35歳

中途採用者の初任給基準

学校を卒業した後、何らかの前歴を有している採用者については、「経験年数換算表」により、求められた号給を前歴加算として、初任給基準の号給に加算されます。

しかし、理学療法士や保育士などの資格職員については、学校卒業後からの経験をみるのではなく、その職種の資格を取得した以降の経験しかみてもらえません。

経験年数換算表

1 普通換算の分

経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員(市長が認めるもの)としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下
その他のもの8割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。
民間における企業体団体等の職員としての在職期間直接関係があると認められるもの8割以下
その他のもの6割以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間10割以下在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。
医療等の職務で直接関係があると認められるもの10割以下
その他の期間技能、労務等の職務で関係があると認められるもの6割以下換算された年数10年を超えてはならない。
その他2割5分以下換算された年数3年を超えてはならない。
15日以上は1か月として計算し、14日以下は切り捨てる。