地方公務員の災害補償制度は、公務上の災害(負傷・疾病・障害または死亡)および通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた身体的損害を使用者である地方公共団体がその責任において補償し、必要な福祉施策を行い、職員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
地方公務員の公務災害または通勤災害に対する補償は、地方公務員災害補償法の規定により地方公務員災害補償基金がその実施にあたります。
補償の種類と内容
- 療養補償:治療またはその費用の支給
- 療養補償:治療またはその費用の支給
- 傷病補償年金:長引いた場合の生活費
- 傷病補償年金:長引いた場合の生活費
- 介護補償:傷病補償年金または傷害補償年金受給者の介護に要する補償
- 介護補償:傷病補償年金または傷害補償年金受給者の介護に要する補償
- 葬祭補償:葬祭費の補償
認定
公務災害と認定されるには、公務と災害との間に相当因果関係があることが必要です。(公務起因性)
この判断に際しては、被災職員が公務に従事し、使用者の支配管理下にあったかどうかが、一時的な判断基準になります。(公務遂行性)
- 自己の職務遂行性
- 職務遂行に伴う合理的行為中
- 職務遂行に必要な準備行為または後始末行為中
- 救助行為中
- 防護行為中
- 出張または赴任中の期間
- 出勤または退勤途上(通勤災害を参照)
- レクリエーション参加中
- 設備の不完全または管理上の不注意
- 宿舎の不完全または管理上の不注意
- 職務遂行に伴う怨恨
- 天災地変
- 公務上の負傷または疾病と相当因果関係を持って発生したもの
- その他の公務と相当因果関係をもって発生したもの
通勤災害
通勤災害とされるためには、勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路および方法により往復することに起因する災害であると認められることが必要です。
なお、合理的な経路を逸脱し、または住居と勤務場所の往復を中断した場合には、その間およびその後の往復行為中の災害は、通勤災害になりません。
ただし、その逸脱または中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、その逸脱または中断の間を除き、合理的な経路および方法に復した後の行為中断中の災害は、通勤災害になります。
通勤途上の負傷は、原則として通勤災害に該当します。ただし、次に掲げるものと明らかに認められるものについては、通勤災害になりません。
- 故意によるもの
- 本人の素因によるもの
- 天災地変
- 偶発的な事故によるもの(私的怨恨によるものを含む)