第1章 総則
第1条
この組合の予算、決算ならびに収入・支出については、この規則の定めるところによる。
第2条
この組合の予算、決算ならびに収入・支出については、この規則の定めるところによる。
第3条
特定の事業を行う場合および特定の資金・積立金を必要とするときは、大会または中央委員会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第2章 予算及び決算
第4条
書記長は、毎会計年度終了前に翌年度の歳入歳出予算概算書および事業計画書を作成し、執行委員会の議決を経て大会に提案する。
第5条
予算は、科目に分けて編成し、所要の説明を添えるものとする。
第6条
予見しがたい支出または超過の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
第7条
予算の追加または更正をしようとするときは、大会または中央委員会に提出し承認を求めなければならない。
第8条
歳出予算は、各款項の定める目的以外にこれを支出することができない。
第9条
予備費よりの補充または予算項内の流用は、執行委員会の議決を要する。
第10条
執行委員長は、毎会計年度終了後1カ月以内に歳入歳出の決算書および財産目録を作成し、会計監査を受け大会の承認を得なければならない。
第11条
決算は、予算と同一の区分によりこれを作成し、次の事項を明らかにしなければならない。
- 予算額
- 収入済額および支出済額
- 収入未済額および支出残額
第12条
会計は、毎日の予算の執行、収入支出の状況を、執行委員会に報告しなければならない。
第3章 収入および支出
第13条
組合費その他の納入があったときは、会計は所定の領収証を発行し、同時に収入命令書を附し会計簿に収入を記帳しなければならない。
第14条
会計は、支出命令がなければ支出することができない。
2. 支出命令は、執行委員長が行う。
第15条
経費の支出をするときは、特別の場合を除き請求書を徴さなければならない。
但し、請求書を徴しがたいものは、担当役員が作成した請求書をもって、これにかえることができる。
第16条
会計は、支出命令を受けたときは、予算と照合し、会計簿に支出を記帳し、現金支払いとともに所要の領収書を受け取って、これを保存しなければならない。
但し、特別の事由により受領書を徴することがでない場合は、執行委員長の支出認印によることができる。
2. 前項の領収書は、科目別に整理しなければならない。
第17条
次の経費は、執行委員長の承認をうけて当該役員に資金の前渡しをすることができる。
- 遠隔地または交通の不便な地において支払いを要する経費
- 運賃
- 謝礼金、式典費、借物費、会合費
- 支払いをしなければ調達困難な物件の購入費
第18条
資金の前渡しを受けたものは、支払い終了後請求書および領収書を附し、会計に対し請求書を提出しなければならない。
第19条
次の経費は、その額が不確定な場合に限り、概算払いをすることができる。
- 旅費
- 助成金
第20条
概算払いを受けたものは、用務終了後3日以内に精算書を提出し、過不足については返納または請求しなければならない。
第21条
この組合の金銭の支出権限は、下記の区別による。但し、予算に決められた支出金についてはこの限りでない。
- 中央委員会の決定を要するもの
- 1件10万円以上の支出
- 1件3万円以上の負債
- 執行委員会の決定を要するもの
- 1件3万円以上10万円未満の支出
- 1件3万円未満の負債
第22条
前条第1号の規定にかかわらず緊急やむをえない場合は、執行委員会が決定することができる。但し、この場合は、中央委員会の承認を得なければならない。
第4章 整理整理及び保管
第23条
現金は、必要最小限度を除き執行委員会において確実な金融機関に預金し、有価証券とともに会計の責任において保管する。
第24条
収入、支出の各証拠書類は、毎月予算科目に従い整理しなければならない。
第25条
会計は、次の帳簿を備え整理しなければならない。
- 現金出納等
- 予算差引簿
- 財産目録
- 備品台帳
- 補助簿
第26条
帳簿の保存期間は、5年とする。
第5章 特別会計
第27条
規約第36条による特別会計の予算決算ならびに収入支出については、一般会計に準じて行う。
第28条
事業会計については、予算にかえて事業計画をたて、大会もしくは中央委員会の承認を得るものとする。
第6章 会計監査
第29条
会計は、次の事項については毎年1回以上会計監査を受けなければならない。
- 組合費その他収入状況
- 予算執行の適否
- 消耗品使用の適否
- 財産備品管理の適否
- 現金および預金の確認
第30条
会計監査委員は、必要と認めたときは随時監査を行うことができる。
第31条
会計は、前条の監査の結果を執行委員会に報告するものとする。
第32条
会計監査は、監査の結果について大会および中央委員会に報告しなければならない。
第33条
組合員から理由を明示して会計監査の請求があったときは、会計監査委員は随時監査を行い、その結果を組合員に報告しなければならない。
第7章 雑則
第34条
会計は、執行委員会の議決を経て会計補助員をおき、会計事務の一部を委嘱することができる。
第35条
この規則の運営に関し必要な事項は、執行委員会で決める。
第36条
この規則は、中央委員会の議決を得なければ改廃することができない。
第37条
この規則は、2006年2月11日より施行する。