育児休業等
1.育児休業
生後満3歳に達していない子を育てる場合、必要な期間、育児のために休業できます。
期間
子供が満3歳に達するまでの期間内。
対象者
男女職員どちらでも取得することができます。
給与等
育児休業中は無給です。
期末手当、勤勉手当は在職期間、勤務時間に応じて減額されます。
退職手当は育児休業期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなし調整されます。但し、子が1歳に達するまでは3分の2に相当する期間を引き続き勤務したものとみなし調整されます。
昇給および昇格
育児期間中は昇格および昇給はしません。
その他
共済組合より育児休業手当金が支給されます(子供が満1歳に達するまで)。
共済組合掛金も免除されます。
2.部分休業
小学校就学に達するまでの子を育てる場合、必要な期間、育児のために、部分的に休業できます。
時間
取得した分だけ給与が減額されます。
取得単位
30分。
3.育児短時間勤務
小学校就学の就学の始期に達するまでの子を養育するために、複数ある勤務形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度。
給与
勤務時間に応じて支給されます。
長期勤続職員の自主研修制度(リフレッシュ休暇)
対象者
(1) 勤続年数25年に達した職員。
(2) 勤続年数20年に達した職員で年齢が50歳以上である者。
(3) (1)(2)以外の職員で定年退職する者。
期間
対象者(1)(2)に該当する職員は対象になった翌年度又は翌々年度。
対象者(3)に該当する職員は定年退職する年度。
日数
休日等を除く連続する5日間。
職専免
次の各号、各項のいずれかに該当する場合、あらかじめ承認を得れば職務に専念する義務を免除されることができます。
- 研修を受ける場合。
- 厚生に関する計画の実施に参加する場合。
- その他、市長が定める場合。
- 職務遂行に関し密接な関連のある国、もしくは地方公共団体、又は公共的団体の職務に従事する場合。
- 職務遂行に関し密接な関連のある国、もしくは地方公共団体、又は公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合。
- 公務災害補償に関する審査請求、もしくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合。
- 公平委員会に対し審査の申し立て、措置の要求、もしくは審査請求をし、又はその審理に出頭する場合。
- 勤務条件に関し、もしくは厚生活動を含む適法な目的のため、市当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合。
- 職員団体の役員選挙、その他の投票に参加し、又はその事務を行う場合。
- 本市の行う任用試験、又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合。
- 公益上、又は職務に関連ある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合。
- 緊急な消火作業を行った場合、もしくは災害救助作業に従事した場合、又は水防作業に従事した場合。
- 国、もしくは地方公共団体、又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合。
- 定期健康診断、又は総合的な健康診査で市長が定めるもの、その他市長が認める健康診断を受ける場合。
- 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が適宜休息し、又は補食する必要があると認められる場合。
- 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行なう場合。
- その他市長が必要と認める場合。
休暇ではありませんが、「洲本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」には以下の規定もあります。
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務
育児又は介護を行うため、公務の運営に支障がある場合を除き、早出遅出勤務を行うことができます。
対象者
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員。
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの。
(3) 要介護者を介護する職員。
育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合、又は要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせないようにすることができます。
また、業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせないようにすることができます。